ドイツ有限会社の特徴7点

ドイツで現地法人を設立する場合の会社形態を4種類お示ししました。また、ドイツで主流となる会社形態は有限会社であることも触れました。

今回は、その有限会社の特徴について解説したいと思います。教科書的な内容も踏まえてはいますが、実務上の経験も踏まえてまとめてあります。

1)有限会社だけに有限責任である

歴史的に見て資本主義の発展には有限責任の会社という制度が要になっているわけですから、その意味はここで言うまでもありません。

一方、現地法人で選ばれる可能性のある独立支社、非独立支社、駐在員事務所は、法的責任が本店(日本の本社)に及びますので、注意が必要です。

また、他の人的会社(合資会社、合名会社、民法上の組合、個人事業など)は無限責任となりますので、個人事業で飲食店などリスクのある事業を営む場合には、対策が不可欠です。

2)ドイツの有限会社は汎用性が高い

先述の通り、ドイツで大多数を占める法人形態です。したがいまして、設立前後のセットアップがスムーズです。たしかに、定款の作成からオーナーの認証、公証役場での署名の儀式など、書類事務の手間はかかります。しかし、支社や駐在員事務所と違って、あらゆることが「デフォルト」になっていますので、役所や銀行の窓口の人が対応できないとか、ウェブ上で済むはずがコマンドがなくて進めないとか、そういったことはありません。

3)ドイツの有限会社は、株式会社と比べれば簡便である

まず、資本金が 25,000 ユーロと株式会社の 50,000 ユーロの半額でスタートが可能です。しかも当初は 12,500 ユーロからスタートできたり、1 ユーロ起業も可能な UG という制度もあります。

また、株式会社のような監査役会を設ける必要がなく、取締役の人数や任期も自由です(一人でよい)。

したがいまして、株式会社の簡易版と言われることもあります。

4)ドイツの有限会社は信用力が高い

株式の流通を考えない限りはわざわざ株式会社にはせず有限会社を選ぶのが、経済合理性を重んじるドイツの一般的な考え方です。意外な巨大企業が有限会社のままであったりする例もありますので、株式会社の簡易版とは言え、有限会社全体としても信用力は十分であるというのが社会一般の認識です。

またドイツの有限会社は、商業登記裁判所を通して商業登記簿に載せられる、公的存在であることも指摘しておきます。

5)有限会社では税務申告が必須

他の小さめの会社形態と比べますと、税務申告の負担が重くなります。少なくとも年度決算は、原則として税理士に出す必要がありますが、そうしますと月次の付加価値税申告の段階で既に税理士にお願いしておいた方が一般的に合理的です。

6)ドイツの有限会社は解散・精算に時間がかかる

もし撤退や解散を考えることがある場合ですが、その場合には一般的に2年ぐらいの時間がかかります。精算を申告して精算中法人に変わり、それから債権債務の整理を行うことになります。

その点、1)で挙げた他の会社形態の方が、撤退は簡単です。

なお精算人を設ける必要がありますが、現地法人の場合はドイツ在住の誰かに委任することを考えた方が現実的です。

7)有限会社持分には株式のような流通性がない

持分の変更や譲渡には、いちいち公証役場での定款書き換えと儀式が必要です。もちろん、その後に商業登記裁判所経由で商業登記簿が書き換えられます。

そうしますと公証人費用と時間が毎回かかりますが、経験上は頻繁に売り買いをするのでなければ、それほど負担にはならないように感じられます。

こんな大企業も有限会社

有限会社で十分なドイツ社会

ドイツでは有限会社がメジャーな会社形態です。株式を流通させたいのでない限りは、社会的信用の面では有限会社で十分、というのが一般認識です。

それでも株式会社化している企業は

誰もが知る大企業は、さすがに株式会社化して上場しているところが多くなります。たとえば、自動車の大手三社 (Volkswagen, Daimler, BMW)も Porsche も株式会社ですし、重電・家電の Siemens や保険の Allianz も株式会社です。Adidas も株式会社(Puma は SE という欧州株式会社形態)。

なんとあの会社が有限会社

それでもドイツ売上トップ10社の中で、なんとあの Bosch が有限会社として有名です。また、最大手ディスカウントスーパーの Aldi と Lidl グループは、財団、合名会社などと合わせて有限会社形態で運営されています。(いずれもファミリー企業です。)

トップ10社以外でも、ドラッグストアチェーン1位の dm と2位の Rossmann が両社とも有限会社になっています。また、ドイツ在住の方々にすら一般には馴染みがないかもしれませんが、自動車部品の MAHLE 、工具の Würth も巨大有限会社です。

まとめ

決して株式会社をお勧めしないわけではありませんが、日本では想像がつかないぐらい有限会社が主流になっていますので、ご紹介しました。イメージとしては、日本ではサントリーやYKKが上場していないのと同じように、上に挙げました Bosch などの大企業が株式会社化をしていない、と言えると思います。

有限会社の多いドイツ

有限会社が大多数を占めるドイツの経済社会

ドイツは有限会社 (GmbH) がもっとも多く使われる会社形態です。

持分(株式会社における株式)を流通させたいのでない限りは、社会的信用の面では有限会社で十分、というのが一般認識です。

(ご参考「ドイツ有限会社の特徴7点」「ドイツ現法4つの会社形態

ドイツ有限会社の魅力(株式会社より少額資本で組織も簡素)

有限責任でかつ原則 25,000 ユーロ以上の出資金を積むことで設立できますが、これは株式会社 (AG) の 場合の 50,000 ユーロよりも少なく、かつ監査役会が不要であったりと比較的簡便です。たしかに株式会社のような持分(株式)の流動性はないものの、株式会社に準ずる信用を得られる、利用度の高い会社形態であるとされています。

実際の数の比較(ドイツではこれだけ多い有限会社)

さて、その数ですが2019年の政府統計によると、ドイツの有限会社は約55万社。法人の9割をも占めます(ただし、合資会社 KG や民法上の組合 GbR など、法人格を有さない人的会社という形態も一定数あります)。それに対して株式会社は 7600 社しか存在せず、有限会社の数は実に70倍以上多い比率になります

一方、株式会社中心と言われる日本では、法務省の古い統計によると、有限会社が136万社に対して、株式会社が108万社と、1.3 倍にも満たない差でほぼ同数と言ってよいでしょう。日独でこれほどの違いがあるのです。

ドイツ現法4つの会社形態

「どの会社形態を選ぶべきか?」よくいただく相談です。
ドイツにおける海外企業の現地法人として、以下の4つの会社形態が一般的に想定されます。

ドイツ進出・現地法人設立で選ばれる主な会社形態

有限会社 GmbH 
独立支社 Zweigniederlassung
非独立支社 Unselbstständige Niederlassung (Betriebsstätte)
駐在員事務所 Repräsentanz 

(注: この中で法人格を持つのは有限会社だけですが、慣習上ひとまとめに「現地法人」と呼びます。)

先に結論からお示ししてしまいますと、有限会社が選ばれることがほとんどです。これは、ドイツで大多数を占める会社形態です。

ドイツ進出企業の中には、日本のコンサルティング会社から独立支社や非独立支社が薦められることもあるようですが、実はこれらは現地ではあまり使われない会社形態です。そのため、役所の担当者が何も知らなくて設立がかえって難航した例もあります。

逆に、撤退の可能性も含めて簡易的なスタートがよい場合は、駐在員事務所から始める選択肢もあります。ただし、その目的はあくまで市場調査など販売以外に限られます。

とは言え、皆様それぞれの狙いや事情に合った会社形態を選んでいただくのが一番です。そのため、メリットとデメリットを以下のように簡単にまとめておきます。

ドイツ進出・現地法人に選ばれる4つの会社形態

有限会社 GmbH 

  • (メリット)ドイツで大多数を占める会社形態。そのため、設立は容易ではないものの、役所や銀行側で対応するインフラが整っている。また、それだけに銀行や取引先からの信用が得やすい。
  • (メリット)法人として様々な契約行為が可能なほか、従業員のビザ取得にも有効。
  • (デメリット)閉鎖するときには複数年かかる。

独立支社 Zweigniederlassung

  • (メリット)支社として独立して経営・営業活動を行うことができる。
  • (デメリット)商業登記が必要で設立に手間がかかる割には、社会的信用が低い。
  • (デメリット)法人格はなく、一般に従業員のビザ取得には不利。

非独立支社 Unselbstständige Niederlassung (Betriebsstätte)

  • (メリット)商業登記不要なため、設立が容易。(ただし事業登録、税務・労務登録は必要)
  • (デメリット)経営・営業活動・銀行取引は、本社の名義・責任で行う。
  • (デメリット)法人格はなく、一般に従業員のビザ取得には不利。

駐在員事務所 Repräsentanz 

  • (メリット)事業登録が義務ではないため、非独立支社より更にスタートが簡単。(ただし税務・労務登録は必要)
  • (デメリット)売上の上がる営業活動はできない。
  • (デメリット)ドイツでは法的には存在しないため、各会社形態の中で最も契約能力に欠ける。

以上になりますが、現法設立の目的や背景は様々だと思います。具体的なことは直接ご相談ください。