ドイツ駐在員事務所でも現地採用は可能
ドイツの駐在員事務所は、営業目的に使うことができず、あくまで現地の出先機関として市場調査や技術サポートなどに使われます。したがって、文字通り駐在員の方がお一人で勤務されるパターンが多くなっています。
(ご参考「ドイツ駐在員事務所まとめ」、「駐在員事務所にできる業務」)
しかし、今後の事業の発展やサポート地域を拡大するためにローカルの社員を雇ったり、ドイツ語のできる総務や秘書の人材を現地採用したりすることはできないのでしょうか?
答えは「駐在員事務所も現地採用は可能」です。
しかし、ドイツ企業社会のデフォルトである有限会社と違って、例外的な存在である駐在員事務所(これは独立支社、非独立支社も同じです)。人材採用の場合には何に注意すればよいでしょうか?
ドイツ語でも世にほとんどインストラクションが出ていませんので、この場でわかりやすく解説しておきます。
ドイツ駐在員事務所が現地採用する場合の注意 ① 所得税の支払い
駐在員事務所はドイツでの法的根拠のない存在であるとは言え(ご参考「ドイツ駐在員事務所まとめ」)、納税義務はあります。
税務署での登録と税金番号 Steuernummer の取得は必須です。それに伴って、従業員の給与はドイツで申告し、所得税 Lohnsteuer を源泉徴収の形で払わなくてはなりません。
なお、営業はしないので、法人税・事業税はありません。
ドイツ駐在員事務所が現地採用する場合の注意 ② 労働局登録
雇用をする際には労働局への事業所登録が必要です。その際に事業所番号 Betriebsnummmer を受け取りまして、この番号がその後の労働局とのやりとり(就労可能なビザ申請も含む)と社会保険の支払いで終始使われます。
この番号は、駐在員事務所であっても取得可能です。
なお、社会保険は主として健康保険と年金保険で成り立ちます(残りは介護保険と失業保険)。駐在員であれば、プライベート健康保険と「日独年金協定」を理由とした年金保険支払い免除で、別の支払い方法もあります。
ドイツ駐在員事務所が現地採用する場合の注意 ③ 労災保険
労災 Genossenschaft はホワイトカラーであっても加入しなくてはなりません。業種ごとに見合った労災機関が存在します。そこに登録して、事業所別の従業員数と就業内容を申告して、年間の保険料が決められます。
ドイツ駐在員事務所が現地採用する場合の注意 ④ 労働契約
ドイツでのビジネスに慣れている方ならばお分かりかと思いますが、労働者が守られている国ですので、契約には細心の注意が必要です。契約とその後の管理が甘いと、一年中病欠をとられてしまったり、辞めてもらうのに数年分の給与を支払うはめに陥ります。また、労働組合を作られてしまうと、解雇がより難しくなります。
私たちのクライアントには経験上ないしはドイツビジネスの常識の範囲で申し上げられるアドバイスは適宜しています。より詳しいことについては、日本人弁護士を紹介しています。
ここでは試用期間 Probezeit の設定(最大6ヶ月)を欠かさず含めるべきことだけ示唆しておきます。
ドイツ駐在員事務所が現地採用する場合の注意 ⑤ ビザ取得
これは現地採用でもドイツ国籍や永住ビザのない人を雇う場合、または駐在員自身のビザについての項目です。
駐在員事務所であっても従業員のビザ取得は可能です。しかし経験上、特に立ち上げ当初のビザ取得が困難です(独立支社、非独立支社も同じです)。有限会社ならば先に法人が存在しているのでよいのですが、駐在員事務所の場合は、最初の一人が日本の本社からの派遣の下にビザを取得するからです。
田舎の外人局ですと、駐在員事務所や支社という制度に知識がないので、理解を得られなかったこともあります。そういった場合は既成事実の積み上げで説得していくことになります。ドイツの役所は意外に個々の裁量権が与えられているので、よくも悪くも交渉の余地があります。
詳しくは、ご相談ください。