駐在員事務所にできる業務

ドイツの駐在員事務所にできる業務

ドイツの駐在員事務所は、税務登録だけでスタートできる身軽さが魅力です。(ただし、事業登録はお勧めしています。)

「ドイツ駐在員事務所まとめ」では、以下の4つの駐在員事務所 Repräsentanz の特徴を挙げました。

1)ドイツ駐在員事務所は法的根拠のない存在
2)ドイツ駐在員事務所は営業目的には利用できない
3)駐在員事務所はスタートが簡単(事業登録はおすすめするが必要ではない)
4)駐在員事務所であっても VAT 還付は可能

このうち2の「営業目的には利用できない」について、「では逆に何ができるのか」がご質問が多い点です。そこで以下、ご説明していきたいと思います。

ドイツ駐在員事務所にできる業務(考え方)

駐在員事務所は、法的に規定のない存在です。

  • そのため契約の主体は日本の本社になります。
  • 利益が上がったときには課税対象になりますので、「法的に規定のない存在」は認められなくなります。言い換えれば、日独租税協定が二重課税回避を認めない「恒久的施設」Betriebsstätte に該当してしまいまして(同第5条)、駐在員事務所の範疇を超えてしまいます。わかりやすく具体的に言うと、担当の税理士さんから「これは現地法人化しなくてはまずい」と会社形態の変更を要求されるレベルです。この場合は、現地法人(原則として有限会社)ないしは少なくとも非独立支社にする必要が出てきます。
  • したがって、一般に駐在員事務所に可能なのは、「市場調査と技術サポート」と言われます。

ドイツ駐在員事務所にできる業務(具体例)

では、具体的にどのような使い方が想定できるのか。例を挙げてみたいと思います。

  • 自社の欧州内現地法人に対して、技術サポートをする駐在員事務所
  • 自社の顧客の欧州内現地法人に対して、技術サポートをする駐在員事務所
  • 自社が今後欧州現地法人を設立するかどうかの、事前判断のための市場調査をする出先機関としての駐在員事務所
  • 一般的に欧州市場の調査をするための駐在員事務所
  • 日本・アジアとアメリカの間の時差をつなぐ連絡役になる駐在員事務所
  • 物流・在庫管理拠点としての駐在員事務所

これらのいずれか一つ又は複数を兼ねた駐在員事務所が一般的です。

ドイツ駐在員事務所にできる業務(発展例)

最後に「おまけ」として、駐在員事務所でどこまでできるかを挑戦した例をお示ししておきます。

上記の日独租税協定では、他社に自社名義で営業させると課税対象になってしまいます(同第5条5項)。しかし、「独立の地位を有する代理人を通じて」事業を行っているだけでは「恒久的施設」とはみなされないとあります(同第5条6項)。すなわち、独立した代理人を使うことは可能だということです。

そこで「代理店に営業を任せた上で、そのサポートを駐在員事務所が行う」という構図が作り得ます。

スタートのしやすさが駐在員事務所の魅力です。そこで、本格進出に先駆けて代理店経由ででも営業活動ができれば、その後の足がかりになることもあろうかと思われます。

具体的には、代理店と本社との契約、税理士さんとの合意確認が必要ですが、ご関心がありましたらご相談ください。

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