ドイツには社長がいない

ドイツに社長がいない(有限会社でも株式会社でも)

ドイツは一般的な会社形態である有限会社であれば「取締役 Geschäftsführer」が、株式会社であれば「取締役会 Vorstand」のメンバーが、会社を代表し、かつ経営を行います。

日本と違って、特に定めのない限りは共同で会社を代表します。

会社トップは誰か(日本の場合・ドイツ有限会社の場合・ドイツ株式会社の場合)

日本であれば必ず代表取締役が一人はいるわけで、社長という職が会社法で定まっていないにもかかわらず、代表取締役が社長として内外ともに機能します。

ドイツでも、内部的に No.1 が誰かを決めることはありますが、共同代表ですので法的には等しく単なる取締役(平取?)です。その代わり、取締役 Geschäftsführer なり取締役会 Vorstand のメンバーとなると(平取と言えど?)、共同でそれ相応の社会的地位と責任が生まれてきます。

日系企業の現地法人の場合

日系企業の現地法人(通常は有限会社)でも駐在員のトップの方が取締役 Geschäftsführer になることが多いですが、単独でなる場合もあれば、現地採用社員のトップと共同でなる場合もあります。いずれにせよ、有限会社の取締役とは、商業登記裁判所の登記に載る重要な役職です。一般従業員とは異なる立場ですので、その地位と責任への理解が必要です。

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