GbR とは
日系企業の現地法人やドイツで起業する方など当社のクライアントではあまり関連のない会社形態ですが、ご質問を受けることがありますので簡単に解説しておきます。(ご参考「ドイツ進出・現法4形態」)
GbR とは Gesellschaft bürgerlichen Rechts のことで「民法上の組合」と言われるものです。
定款のように設立に契約は結びますが、法人ではありません。
数は決して少なくなく、2019年の政府の統計によれば、20万社以上を数えます(有限会社が55万社、株式会社が7600社)。
GbR はどういうときに使われるか
では、どういうときに GbR は使われるのでしょうか。
自営業者がパートナー制をとるときになります。典型的には、アーティスト・芸術家どうし、医者が診療所を開く場合、不動産業者が営業を共同で行う場合、などです。
GbR のその他の特徴
原則として事業登録は行います。また税務署の登録も必須です。