ドイツの法人の定款・よくいただく質問
定款 Satzung / Gesellschaftsvertrag は法人の根本規則や基本的とりきめに当たります。商業登記の対象で、公正証書として公証人の認証を必要とします。
定款の記載事項は、商号、住所、事業の目的、基本出資金の額と持分などです。
よくご質問を受けるのはこういった定款記載事項ではなくて、「定款はいつまでに作ればいいか」「定款作成の費用はいくらか」「後から変更ができるのか」など実務に関連することです。それらについて、以下の各項目でお答えしていきます。
定款はいつまでに作られなくてはならないか
原則として会社設立プロセスの一番はじめに行います。特に出資者が決まっていないと、その後の書類準備ができません。(ご参考:「ドイツ会社設立の手続き」の工程表の①に当たります。)
また、取締役 Geschäftsführer の任命は定款の絶対的必要記載事項ではありませんが、会社設立の手続きを実際に行う役割があることから、やはり一番はじめに決められるべきです。
ドイツでの定款作成の費用
私どものクライアントには、会社設立サポートの過程で全ての定款記載事項を相談して決めていただきます。その上で公証人にこちらの依頼通りの定款作成を依頼します。内容の複雑さによりますが、通常は公証認証の署名の場を含めて 800 ユーロぐらい(+ VAT 19%)です。
定款の変更について
定款記載事項の変更は、総会の特別決議(原則として4分の3以上)をもって、公証人の認証と登記をもって行うことが可能です。
持分が定款記載事項ですから、持分の譲渡・増資・減資も定款の変更に該当します。