「納税義務はない」のに「税務登録が必要」なドイツ駐在員事務所の税務
ドイツの駐在員事務所は「納税義務がない」と言われています。
しかし同時に「税務登録が必要」とも言われます。
この点での混乱が多いため、駐在員事務所には具体的にどのような税務があるのか、以下のように整理をしてまとめてみます。
ドイツ駐在員事務所の税務 ① 法人税(納税義務なし)
法人税 Körperschaftsteuer のほか、事業税 Gewerbesteuer、それに関わる連帯付加税 Solidaritätszuschlag と、法人の所得に対する課税は駐在員事務所にはかかりません。
これは駐在員事務所の「営業はできない」という定義と表裏一体です。売上が立たないので、したがって課税対象所得がないということになります。
なお余談ですが、法人税は国と州から課され、連帯付加税と合わせて、税率は 16%弱になります。事業税は市町村から課される部分で、税率は各自治体ごとに異なりますが、およそ 14-15% になります。主要都市のレートは当サイト「ドイツ市場情報」より各都市「進出案内」をご参照ください。
ドイツ駐在員事務所の税務 ② 所得税(支払い義務あり)
ドイツの駐在員事務所であっても、従業員の所得税 Lohnsteuer は支払わなくてはなりません。それでは「納税義務なし」と言われていることと矛盾するようですが、あくまで従業員個人の所得であるので、たしかに駐在員事務所の納税義務ではありません。
しかし、雇用者として源泉徴収をして、従業員に代わって税務署に所得税を送金する務めはあります。
なお、社会保険には雇用者負担部分と従業員負担部分がありますが、双方の合計を所得税同様に雇用者が支払います。
(ご参考「駐在員事務所の現地採用」①と②)
ドイツ駐在員事務所の税務 ③ VAT 還付(これは朗報)
ご存知ない方も多いですが、「納税義務がない」駐在員事務所であっても事業体ではありますので、一般企業と同じく付加価値税・売上税 Umsatzsteuer の還付を受けることができます。
2021年末の時点で税率は 19%(ただし短距離交通、食品、書籍などは7%)です。すなわち、業者などの外部サービスや設備には全て 19% の税金がかかっていますので、それが国からされると大きなコストセービングになります。
駐在員事務所が税務登録をすると税金番号 Steuernummer を受け取ります。以上の ② 所得税支払いと ③ VAT 還付の際に、税金番号が必要になります。