ドイツ現法4つの会社形態

「どの会社形態を選ぶべきか?」よくいただく相談です。
ドイツにおける海外企業の現地法人として、以下の4つの会社形態が一般的に想定されます。

ドイツ進出・現地法人設立で選ばれる主な会社形態

有限会社 GmbH 
独立支社 Zweigniederlassung
非独立支社 Unselbstständige Niederlassung (Betriebsstätte)
駐在員事務所 Repräsentanz 

(注: この中で法人格を持つのは有限会社だけですが、慣習上ひとまとめに「現地法人」と呼びます。)

先に結論からお示ししてしまいますと、有限会社が選ばれることがほとんどです。これは、ドイツで大多数を占める会社形態です。

ドイツ進出企業の中には、日本のコンサルティング会社から独立支社や非独立支社が薦められることもあるようですが、実はこれらは現地ではあまり使われない会社形態です。そのため、役所の担当者が何も知らなくて設立がかえって難航した例もあります。

逆に、撤退の可能性も含めて簡易的なスタートがよい場合は、駐在員事務所から始める選択肢もあります。ただし、その目的はあくまで市場調査など販売以外に限られます。

とは言え、皆様それぞれの狙いや事情に合った会社形態を選んでいただくのが一番です。そのため、メリットとデメリットを以下のように簡単にまとめておきます。

ドイツ進出・現地法人に選ばれる4つの会社形態

有限会社 GmbH 

  • (メリット)ドイツで大多数を占める会社形態。そのため、設立は容易ではないものの、役所や銀行側で対応するインフラが整っている。また、それだけに銀行や取引先からの信用が得やすい。
  • (メリット)法人として様々な契約行為が可能なほか、従業員のビザ取得にも有効。
  • (デメリット)閉鎖するときには複数年かかる。

独立支社 Zweigniederlassung

  • (メリット)支社として独立して経営・営業活動を行うことができる。
  • (デメリット)商業登記が必要で設立に手間がかかる割には、社会的信用が低い。
  • (デメリット)法人格はなく、一般に従業員のビザ取得には不利。

非独立支社 Unselbstständige Niederlassung (Betriebsstätte)

  • (メリット)商業登記不要なため、設立が容易。(ただし事業登録、税務・労務登録は必要)
  • (デメリット)経営・営業活動・銀行取引は、本社の名義・責任で行う。
  • (デメリット)法人格はなく、一般に従業員のビザ取得には不利。

駐在員事務所 Repräsentanz 

  • (メリット)事業登録が義務ではないため、非独立支社より更にスタートが簡単。(ただし税務・労務登録は必要)
  • (デメリット)売上の上がる営業活動はできない。
  • (デメリット)ドイツでは法的には存在しないため、各会社形態の中で最も契約能力に欠ける。

以上になりますが、現法設立の目的や背景は様々だと思います。具体的なことは直接ご相談ください。

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