商号は定款の絶対的記載事項で、法人設立の工程表の ① に含まれます。
商号に問題があると、商業登記裁判所での登記申請が承認を受けられない場合がありますので注意が必要です(同工程表の ⑤)。
商業登記で通らない商号の例
- 類似した商号がすでにある(同地域で同じ商号がある問題と、不正競争防止の点での問題と2種類がありえます)
- 抽象的すぎるもの(例: Consulting GmbH)
- 地域のミスリーディングなもの(会社名に International, Europe, Deutschland という言葉をつけたときに、そのカバーエリアが適切かどうか)
- 会社規模がミスリーディングなもの(一店舗だけの小売業に XX Global という商号をつけた場合)
- 業種がミスリーディングなもの(銀行でないのに Bank とつける、など)
実務上の注意
設立申請が一度裁判所に提出されると、その間の過程はブラックボックスです。一度差し止めが入ると、その連絡と再提出とで数週間の遅れが生じます。
そのため当社では、クライアントの定款作成の前に商号の事前チェックの手続きを入れるようにしています。